○国立大学法人香川大学旅費規程
平成16年4月1日
目次
第1章 総則(第1条〜第6条)
第2章 国内旅行(第7条〜第12条)
第3章 日帰り旅行(第13条)
第4章 研修等旅行(第14条〜第16条)
第5章 赴任旅行(第17条)
第6章 外国旅行(第18条〜第21条)
第7章 雑則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)の役員及び職員並びに大学法人の依頼により大学法人の業務のために旅行をする役員及び職員以外の者に支給する旅費については、本規程の定めるところによる。
(旅行の区分)
第2条 旅行は、目的又は内容に応じ、次のとおり区分する。
(1) 国内旅行(日帰り旅行、研修等旅行及び赴任旅行を除く。)
(2) 日帰り旅行(研修等旅行を除く。)
(3) 研修等旅行
(4) 赴任旅行
(5) 外国旅行(赴任旅行を除く。)
(旅費の種類)
第3条 旅費の種類は、交通費(鉄道賃、船賃、航空賃及びバス運賃)、日当、宿泊料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。
(旅行命令等)
第4条 第2条に掲げる旅行は、学長又は学長から権限を委任された者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
2 学長は、別表第1「旅行命令権者一覧」に掲げる者に旅行命令等の権限を委任する。
3 旅行命令権者は、別紙様式第1「旅行(命令・依頼)伺」により旅行命令等を行う。
(出張の報告)
第5条 役員又は職員(非常勤講師を除く。)が旅行(赴任を除く。)を命じられた場合(以下「出張」という。)は、旅行命令権者に別紙様式第2「出張報告書」により帰任後速やかに出張の報告をしなければならない。
(旅費の支給等)
第6条 第1条の役員及び職員並びに役員及び職員以外の者に対して支給する旅費の計算は、別表第2「本給表読替え表」のとおり一般職員T本給表に相当する職務の級により行う。
なお、別表第2に掲げる者以外の者については、学長がその都度定めるものとする。
2 交通費は、最も経済的な通常の経路及び方法により算定した額を支給する。
3 県外旅行における交通費の算定の基礎となる起点駅は、別表第3「県外旅行における旅費計算上の起点駅一覧」のとおりとする。
4 用務地である市区町村内の移動にかかる現地交通費は支給しない。
5 大学法人以外から、旅費の一部又は全部を支給される場合は、その額を減額して支給するか又は全額を支給しない。
6 天災、事故又は業務の必要上やむを得ない事情により、本規程による旅費では出張の費用を支弁しがたい場合は、旅行命令権者が必要と認める実費を支給することができる。
7 旅費計算書の様式は、別紙様式第3とする。
第2章 国内旅行
第7条 国内旅行は、交通費、日当及び宿泊料を支給する。
(鉄道賃)
第8条 鉄道賃は、第6条第3項に定める起点駅から用務地所在の市町村中心地に最も近い鉄道駅間旅客運賃の外、別表第4に規定する急行料金、グリーン料金及び座席指定料金を支給する。
(船賃)
第9条 船賃は、別表第4により支給する。
(航空賃)
第10条 航空賃は、別表第4に定める運賃の範囲内で現に支払った額を支給する。
2 航空賃の支給に当たっては、旅客運賃を支払った額を証明する書類(領収書等)に航空券の半券を添付し提出しなければならない。
(バス運賃)
第11条 バス運賃は、公共交通機関の利用に限り支給する。
(日当及び宿泊料)
第12条 日当及び宿泊料は、別表第4により支給する。
第3章 日帰り旅行
第13条 日帰り旅行は、交通費及び日当を支給する。ただし、香川県内の日帰り旅行においては、次のとおりとする。
(1) 直線距離で4キロメートル未満の地域へ旅行をする場合は、支給しない。
(2) 直線距離で4キロメートル以上の地域へ旅行をする場合は、交通費を支給する。
(3) 前号に規定する場合であって、役員及び職員以外の者並びに非常勤講師が異なる市町を旅行する場合は、交通費に加えて日当の3分の1を支給する。
第4章 研修等旅行
第14条 研修、講習その他これらに類する目的のための旅行は、本章に定める旅費を支給する。
(宿泊研修等)
第15条 宿泊研修等の場合は、別表第5により支給する。
(日帰り研修等)
第16条 日帰り研修等の場合は、第13条により支給する。
第5章 赴任旅行
第17条 赴任旅行は、大学法人に新規採用又は赴任を命ぜられた役員若しくは職員(別表第2の非常勤講師、非常勤職員その他構成員を除く。)が、赴任に伴う住所又は居所の移転を行う場合に支給する。
2 前項にあっては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)を準用する。
第6章 外国旅行
第18条 外国旅行は、交通費、日当、宿泊料及び旅行雑費を支給する。
2 外国旅行に伴う国内旅費は、第7条から第12条に規定するところによる。
3 外国旅行については、交通費及び旅行雑費を支払った額を証明する書類(領収書等)に航空券の半券を添付し提出しなければならない。
(交通費)
第19条 鉄道賃、船賃、航空賃及びバス運賃は、別表第6によりその実費額を支給する。
(日当及び宿泊料)
第20条 日当及び宿泊料は、旅行先の区分に応じた別表第6の定額を支給する。
(旅行雑費)
第21条 旅行雑費の額は、入出国税及び空港施設使用料等の実費額を支給する。
第7章 雑則
(旅費の調整)
第22条 当該旅行の性質上又は特別な事情により旅行命令権者が必要と認める場合は、予算責任者又は予算責任者から権限を委任された者の承認を得た上で旅費を増額又は減額することができる。
(補則)
第23条 この規程に定めのない事項については、旅費法及び文部科学省が所管する各種旅費に関する規程並びに通達等を準用する。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。ただし、この規程の施行の際、既に外国旅行している者の旅費については、従前の例により支給する。
2 この規程の「指定職員」とは、国立大学法人香川大学職員給与規則附則第6項の規定に基づく職員をいう。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月23日)
この規程は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月1日)
この規程は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月1日)
この規程は、平成21年3月1日から施行する。
附 則(平成21年7月13日)
この規程は、平成21年7月13日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成21年10月23日)
この規程は、平成21年10月23日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

別表第1【第4条第2項関係】
旅行命令権者一覧
旅行命令権者
委任を受けた者
委任の範囲
学長
教育担当理事
教育・学生支援部長
総務・財務・環境担当理事
財務部長、環境部長及び総務グループリーダー
労務担当理事
人事グループリーダー、給与福利グループリーダー、業務改善グループリーダー、監査室所属の職員及び総合企画室所属の職員
教育改革・計画担当理事
企画グループリーダー
学術・広報担当理事
学術部長
副学長(国際・連携担当)
国際グループリーダー
財務部長
経営企画グループリーダー、経理グループリーダー及び契約グループリーダー
環境部長
施設企画グループリーダー及び環境整備グループリーダー
教育・学生支援部長
学務グループリーダー、修学支援グループリーダー、学生生活支援グループリーダー、入試グループリーダー及び就職支援グループリーダー
学術部長
研究協力グループリーダー、情報図書グループリーダー及び情報グループリーダー
法人本部各グループリーダー
当該グループ所属の職員(グループリーダーを除く。)
教育学部長
教育学部(附属学校を除く。)所属の職員
附属高松小学校長
附属高松小学校及び附属幼稚園高松園舎所属の職員
附属高松中学校長
附属高松中学校所属の職員
附属坂出小学校長
附属坂出小学校所属の職員
附属坂出中学校長
附属坂出中学校所属の職員
附属特別支援学校長
附属特別支援学校所属の職員
附属幼稚園長
附属幼稚園所属の職員
法学部長
法学部所属の職員
経済学部長
経済学部所属の職員
法学部・経済学部事務課所属の職員
医学部長
医学部及び医学部附属病院所属の職員
工学部長
工学部所属の職員
農学部長
農学部所属の職員
香川大学・愛媛大学連合法務研究科長
香川大学・愛媛大学連合法務研究科所属の職員(但し、国立大学法人愛媛大学所属の職員を除く。)
地域マネジメント研究科長
地域マネジメント研究科所属の職員
大学教育開発センター長
大学教育開発センター所属の職員
アドミッションセンター長
アドミッションセンター所属の職員
キャリア支援センター長
キャリア支援センター所属の職員
生涯学習教育研究センター長
生涯学習教育研究センター所属の職員
研究企画センター長
研究企画センター所属の職員
総合生命科学研究センター長
総合生命科学研究センター所属の職員
希少糖研究センター長
希少糖研究センター所属の職員
微細構造デバイス統合研究センター長
微細構造デバイス統合研究センター所属の職員
瀬戸内圏研究センター長
瀬戸内圏研究センター所属の職員
図書館長
図書館所属の職員
博物館長
博物館所属の職員
総合情報センター長
総合情報センター所属の職員
社会連携・知的財産センター長
社会連携・知的財産センター所属の職員
危機管理研究センター長
危機管理研究センター所属の職員
インターナショナルオフィス長
インターナショナルオフィス所属の職員
保健管理センター所長
保健管理センター所属の職員
広報センター長
広報センター所属の職員

別表第2【第6条第1項関係】
本給表読替え表
【役員及び職員】
区分
役員
9級
8級
7級
6級
5級
4級
3級
2級
1級
役員
役員
 
常勤職員
指定職員
指定職員
                 
一般職員T
 
H
G
F
E
D
C
B
A
@
一般職員U
           
D
C
B
A@
教育職員T
 
D―5以上
D―4以下
C―29以上
C―9〜28
B―25以上
C―8以下
B―17〜24
B―5〜16
B―4以下
A―25以上
A―9〜24
@―33以上
A―8以下
@―32以下
教育職員U
   
C
B
A―49以上
A―41〜48
A―37〜40
A―25〜36
A―9〜24
@―41以上
A―8以下
@―40以下
教育職員V
     
C
B―17以上
B―9〜16
B―8以下
A―53以上
A―45〜52
A―37〜44
A―21〜36
@―41以下
A―20以下
@―40以下
医療職員T
 
G
 
F
E
D
 
C
B―5以上
B―4以下
A―9以上
A―8以下
@
医療職員U
     
F
E
D
 
C
B―5以上
B―4以下
A―29以上
A―28以下
@
非常勤職員等
     
4級相当
2級相当
非常勤講師
非常勤職員(非常勤講師を除く。)
再雇用職員
その他構成員
備考 表中の○数は「級」を、一数は「号俸」を示す。
【役員及び職員以外の者】
 
役員
7級相当
4級相当
2級相当
学校関係教職員(大学、高専、小・中・高、幼稚園)
役員
教授・准教授相当
講師・助教相当、教諭、管理職事務員
助手、事務員、事務補佐員
国家公務員
旅費法による相当級。(ただし、指定職員は役員相当級)
上記以外の者
経営協議会委員
各種委員、講義・講演・指導・助言等を行う有識者
役員・7級・2級相当に当てはまらない者
業務補助者(労務提供、調査、研究)
備考 平成19年3月31日以前に助手の職位にあった者が引き続き助手の職位にある場合は、4級相当とみなすことができる。

別表第3【第6条第3項関係】
県外旅行における旅費計算上の起点駅一覧
勤務地区
交通手段
発着地
高松地区、三木地区、さぬき地区、庵治地区
@JR
A航空機
@高松駅(JR)
A高松駅(コトデンバス)
坂出地区
@JR
A航空機
@坂出駅(JR)
A坂出駅(JR)

別表第4(国内旅行)【第8条、第9条、第10条、第12条関係】
区分
役員及び指定職員
一般(T)7級以上
教育(T)4―9以上
一般(T)3〜6級
教育(T)2―25〜4―8
一般(T)2級以下
教育(T)2―24以下
鉄道賃
運賃
運賃
急行料金
急行料金
座席指定料金
座席指定料金
グリーン料金
 
特別急行料金は片道100km以上、普通急行料金は片道50km以上の場合にのみ支払。
船賃
3階級以上に運賃等級を区分する路線
最上級
最上級の直近下位の級
2階級に運賃等級を区分する路線
最上級
運賃等級を設けない路線
乗船に要する運賃
バス運賃
乗車に要する運賃
航空賃
普通席料金
日当(円)
3,000
2,600
2,200
1,700
宿泊料(円)
甲地方
14,800
13,100
10,900
8,700
乙地方
13,300
11,800
9,800
7,800
備考
(1) 旅行者が、同一地域において滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について、定額の1割に相当する額、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について、定額の2割に相当する額をそれぞれの定額から減額して支給する。
(2) 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都の特別区の存する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域、並びにその他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
また、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第5(研修等旅行)宿泊研修等【第15条関係】
区分
役員及び職員等
宿泊施設の定められている場合
日当(円)
700
宿泊料
実費額(別表第4に定める宿泊料を上限)
下宿等に宿泊する場合
日当(円)
 
700
宿泊料(円)
30日未満
3,300
30日以上60日未満
3,000
60日以上
2,600
旅館等に宿泊する場合
日当(円)
 
1,100
宿泊料(円)
30日未満
5,500
30日以上60日未満
5,000
60日以上
4,400
備考
(1) 上記表により支給する期間は、用務地に到着の日の翌日から用務地を出発の日の前日までとする。
(2) 上記表による旅費の支給を受けて旅行している者が、用務地から他の用務で一時他の地に旅行する場合には、用務地に帰着の日については、継続した旅行として上記表による旅費を支給する。
(3) 宿泊施設の定められている場合で、自己の都合により当該宿泊施設に宿泊しない場合においては、当該宿泊施設に宿泊する場合に支給する額を支給する。
(4) 要項等で宿泊施設の記載があり、旅行者が当該施設に宿泊することを希望した場合は、上記表の「宿泊施設の定められている場合」に支給する額を支給する。
(5) 下宿等とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第5項に規定する下宿営業の用に供する施設をいう。
(6) 旅館等とは旅館業法第2条第2項及び第3項に規定するホテル営業及び旅館営業の用に供する施設をいう。

別表第6(外国旅行)【第19条、第20条関係】
区分
役員及び指定職員
一般(T)7級以上
教育(T)4―9以上
一般(T)3〜6級
教育(T)2―25〜4―8
一般(T)2級以下
教育(T)2―24以下
鉄道賃
3階級以上に運賃等級を区分する路線
最上級
最上級の直近下位の級
2階級に運賃等級を区分する路線
最上級
運賃等級を設けない路線
乗車に要する運賃
船賃
3階級以上に運賃等級を区分する路線
最上級
最上級の直近下位の級
2階級に運賃等級を区分する路線
最上級
運賃等級を設けない路線
乗船に要する運賃
バス運賃
乗車に要する運賃
航空賃
ビジネスクラス相当
エコノミークラス相当
日当(円)
指定都市
8,300
7,200
6,200
5,300
甲地方
7,000
6,200
5,200
4,400
乙地方
5,600
5,000
4,200
3,600
丙地方
5,100
4,500
3,800
3,200
宿泊料(円)
指定都市
25,700
22,500
19,300
16,100
甲地方
21,500
18,800
16,100
13,400
乙地方
17,200
15,100
12,900
10,800
丙地方
15,500
13,500
11,600
9,700
同一地域における滞在日数が32日〜61日までに係る単価
日当(円)
指定都市
7,500
6,500
5,600
4,800
甲地方
6,300
5,600
4,700
4,000
乙地方
5,000
4,500
3,800
3,200
丙地方
4,600
4,000
3,400
2,900
宿泊料(円)
指定都市
23,100
20,200
17,400
14,500
甲地方
19,300
16,900
14,500
12,100
乙地方
15,500
13,600
11,600
9,700
丙地方
13,900
12,100
10,400
8,700
同一地域における滞在日数が62日以上に係る単価
日当(円)
指定都市
6,600
5,800
5,000
4,200
甲地方
5,600
5,000
4,200
3,500
乙地方
4,500
4,000
3,400
2,900
丙地方
4,100
3,600
3,000
2,600
宿泊料(円)
指定都市
20,600
18,000
15,400
12,900
甲地方
17,200
15,000
12,900
10,700
乙地方
13,800
12,100
10,300
8,600
丙地方
12,400
10,800
9,300
7,800
備考
(1) 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の区分は、旅費法を準用する。
(2) 1日において、日当又は宿泊料の額が異なる地域を旅行した場合は、その額の多い方の旅行先の区分に掲げる額とする。
(3) 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日を除く。)の場合における日当は、丙地方の金額とする。
なお、日本を出発した日及び日本に到着した日の日当は、丙地方の金額とする。

別紙様式第1

旅行(命令・依頼)伺

 

  年度  平成  年度

  命令番号

  予算種別

  予算番号

 決裁欄

起案月日

平成   年   月   日

決裁月日

平成   年   月   日

学長

理事

( 担当)

理事

( 担当)

理事

( 担当)

理事

( 担当)

理事

( 担当)

理事

( 担当)

回付

回付

監事

監事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部局の長

部長

グループリーダー

課長

事務課長

サブリーダー

課長補佐

事務課長補佐

専門員

チーフ

係長

起案者

 

 

 

 

 

 

 

 出張者

所属部局グループ等名

職名等

職務の級

( )

級 

号俸

氏名

住所又は居所

勤務先住所(学外者の場合記載)

用務

用務日

用務先

旅行期間

 平成  年  月  日 〜  平成  年  月  日      日間

備考

別紙様式第2

出張報告書

 

平成  年  月  日

 

           殿

 

(部局等)               

(職名等)               

(氏名)               

 このたび出張しましたので、下記のとおり報告します。

出張期間

平成  年  月  日( ) 〜 平成  年  月  日( )

用務先

 

用務

 

 

 

用務内容(研修等の場合:日程表添付のこと)

 

別紙様式第3

旅費計算書

出張者

所属名

職名等

職務の級

氏名

備考

 

 

 

級  

号俸 

 

仮払額

精算額

追給額

返納額

調整額

年月日

出発地

到着地

宿泊地

経路

路程

鉄道賃

航空賃

車賃(他)

日当

宿泊料

運賃

急行料金

 

 

 

 

 

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

備考