○国立大学法人香川大学危機管理規則
平成18年4月1日
(目的)
第1条 この規則は、大学において発生する様々な事象に伴う危機に迅速かつ的確に対処するため、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における危機管理及び危機対策等を定めることにより、大学法人の職員及び香川大学(以下「本学」という。)の学生等の安全確保を図るとともに、大学の社会的な責任を果たすことを目的とする。
2 大学法人の危機管理及び危機対策については、他の法令等並びに大学法人の規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員及び学生等 大学法人の役員及び職員並びに本学の学生、生徒、児童、園児及び附属病院の患者並びに大学法人において業務を行うことが認められている者をいう。
(2) 危機 災害及び火災のほか、テロ、重篤な感染症などの重大な事件や事故で職員及び学生等の生命若しくは身体又は大学法人の財産、名誉若しくは組織の存続に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事象及び状態をいう。
(3) 危機管理 危機が生じた際にどのように対応すべきか組織を指導し、管理する調整された活動をいう。
(4) 危機対策 危機発生の予防及び被害軽減のために平常時から行う措置並びに危機発生時において被害を最小限に抑制するための緊急の対応をいう。
(5) 部局等 法人本部(大学教育開発センター、アドミッションセンター、キャリア支援センター、生涯学習教育研究センター、研究企画センター、瀬戸内圏研究センター、インターナショナルオフィス、図書館、博物館、保健管理センター及び広報センターを含む。)、教育学部、法学部(香川大学・愛媛大学連合法務研究科を含む。)、経済学部(地域マネジメント研究科を含む。)、医学部(総合情報センター及び総合生命科学研究センターを含む。)、工学部(社会連携・知的財産センター、危機管理研究センター及び微細構造デバイス統合研究センターを含む。)、農学部(希少糖研究センターを含む。)及び附属学校(園)をいう。
なお、学部の附属教育研究施設(附属病院を含む。)については、当該学部に、図書館の分館及び保健管理センターの分室並びに下部組織の分室及び部門(以下「分館等」という。)については、当該分館等が置かれる学部(学部が特定出来ないものにあっては、分館等の土地又は建物を実質的に監守する学部)に含まれるものとする。
(6) 幸町地区 第5号に規定する教育学部、法学部、経済学部、図書館及び法人本部をいう。
(学長等の責務)
第3条 学長は、大学法人における危機管理及び危機対策を統括する責任者であり、危機管理を推進するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 理事及び副学長は、学長を補佐し、危機管理の推進に努めなければならない。
3 部局等の長は、当該部局等における危機管理及び危機対策の責任者であり、全学的な危機管理体制と連携を図りつつ、当該部局等の危機管理を推進するとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 職員は、その職務の遂行にあたり、危機管理に努めなければならない。
(学長の代理者)
第4条 学長が外国出張等により不在の場合並びに学長に事故があるときは、
別表に定める代理者がその職務を代行する。
(平常時における危機管理)
第5条 学長は、平常時より、全学的な危機管理を統括するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 部局等の長は、次の各号に掲げる危機管理を行うものとする。
(1) 情報の収集、分析及び対応策の検討
(2) 職員及び学生等に対する適切な情報提供
(3) 個別マニュアル等の作成、見直し
(4) 職員及び学生等の危機意識の涵養を図る研修会及び訓練の実施
(5) 緊急時の危機対策の組織体制、活動内容及び意思決定づくり
(6) 緊急時の情報伝達方法の整備
(7) その他危機管理に係る必要な事項
(危機管理委員会)
第6条 学長は、大学法人における危機管理の実施に関し必要な事項を検討するため、危機管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の運営等に関し、必要な事項は別に定める。
(危機に関する通報等)
第7条 職員及び学生等は、緊急に対処すべき危機が発生し又は発生するおそれがあることを発見した場合は、部局等の長に通報しなければならない。
2 前項の通報を受けた部局等の長は、速やかに当該危機の状況を確認し、必要な措置を講じなければならない。
(危機対策本部の設置)
第8条 学長は、危機が発生し又は発生するおそれがある場合において、危機対策を講じる必要があると判断する場合は、速やかに幸町地区に危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2 前項の対策本部は、原則として法人本部に設置するものとし、法人本部に置くことができない場合は、状況に応じて他の部局等に設置するものとする。
3 対策本部の構成は、次のとおりとする。
(1) 本部長は、学長をもって充て、対策本部の業務を総括する。
(2) 副本部長は、理事の中から本部長が指名する者をもって充て、本部長を補佐する。
(3) 本部員は、理事及び副学長をもって充て、関係する法人本部から部長等を加えるものとする。
(4) 本部員には、必要に応じて関係する部局等の長を加えることができる。
4 対策本部の事務は、経営管理室総務グループが主管し、関係する法人本部から危機管理を担当する理事が指名する者が参画する。
5 対策本部の組織及び緊急連絡体制等の必要な事項は、学長があらかじめ定め職員に周知しておくものとする。
6 対策本部は、本部長が危機の終息の宣言を行ったときに解散するものとする。
(危機対策本部の権限)
第9条 対策本部は、本部長の指揮の下に、迅速に危機に対処しなければならない。
2 職員は、対策本部の指示に従わなければならない。
3 対策本部は、その事案処理にあたり、国立大学法人香川大学役員会、国立大学法人香川大学教育研究評議会及び国立大学法人香川大学経営協議会(以下「役員会等」という。)の審議を含め本学の学内規則等により必要とされる手続きを省略することができる。
4 前項の場合において、対策本部は、事案の対処の終了後に役員会等に報告しなければならない。
(危機対策本部の業務)
第10条 対策本部の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 危機の情報収集及び情報分析
(2) 危機において必要な対策の決定及び実施
(3) 職員及び学生等への危機に関する情報提供
(4) 危機に係る関係機関との連絡調整
(5) 危機に関する報道機関への情報提供
(6) 部局等の危機対策本部との連携に関すること。
(7) その他危機への対応に関して必要な事項
(部局等における危機対策本部)
第11条 部局等の長(幸町地区を除く。)は、危機が発生し又は発生するおそれがある場合において、危機対策を講じる必要があると判断する場合は、当該部局の危機対策本部(以下「部局本部」という。)を設置するものとする。
2 前項の部局本部を設置したときは、遅滞なく学長に報告するとともに、その内容、対策方針及び対策状況等について、随時、学長に報告するものとする。この場合において、学長は、当該危機が全学に影響を及ぼすものと判断するときは、対策本部を設置し、全学的に対応することができる。
3 部局等の長は、当該部局等のみに係る危機であっても、全学的に対応すべきものと判断する場合は、学長に対し対策本部の設置を申し出るものとする。
4 部局本部の組織及び業務並びに緊急連絡体制等の必要な事項は、部局等の長があらかじめ定め、部局等の職員に周知しておくものとする。
5 部局本部は、部局等の長が危機の終息の宣言を行ったときに解散するものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月1日)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月1日)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。